介護保険の申請・ケアプランの作成

介護が必要になった高齢者を社会全体で支えるために、国の定めた仕組みが“介護保険制度”です。介護の必要な度合いに応じて、利用できるサービスがあります。西鳥取・下荘地域包括支援センターでは、“介護保険制度”をご利用いただくための申請手続きの代行や、この制度のもとでどんなサービスを利用するとよいかの計画づくりをお手伝いします。お1人でがんばりすぎず、お気軽にご相談ください。

介護保険の申請~サービス利用までの流れ

要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

認定調査・主治医意見書

市の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、お近くの指定医等にご相談することになります。
*申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)

認定

市は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
※認定の有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状況に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン*)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」「事業対象者」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

* ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。
ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

相談先

「要介護1」以上居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
*居宅介護支援事業者については、地域包括支援センターまでお問い合わせください。
「要支援1」「要支援2」「事業対象者」地域包括支援センター
介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。