平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)が始まりました。
総合事業とは、市町村が地域の高齢者の実情に応じて、必要な「生活支援」「介護予防」を総合的に行っていく事業のことです。 これまで全国一律の基準で実施されていた要支援1・2の人を対象とした、介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業で実施されます。
これにより要介護認定を受けていなくても、地域包括支援センターが実施する基本チェックリストに該当し必要と判断されれば、地域包括支援センターが作成する介護予防ケアプランに基づきサービスを受けられるようになりました。
この様に、「基本チェックリスト」による手続きによりサービスが必要と判断された方の事を、”総合事業対象者”と言います。
※介護予防ケアプランとは?
要支援状態の方が要介護状態にならないように、介護保険サービスや他のサービスの利用を調整するために作成する計画です。
本人の持っている力を活かし、自分らしくいきいきとした生活を続けることができるように、生活支援や介護予防などの視点から作成します。
詳しくは地域包括支援センターまでご相談ください!