ご自分が亡くなった後に、遺産の一部を阪南市の地域をよりよくする活動や事業のために役立てることができます。また、相続により引き継がれた遺産の一部をご寄付いただくこともできます。
ご寄付の活用例
地域の子どもたち、若者、働く世代の方々、高齢者や障がいのある人、どんな人にも笑顔を広げ、より充実した活動を取り組むために、みなさまのご寄付をお願いいたします。
これまでの遺贈によるご寄付の例
2018年度 1件
2019年度 1件
いずれも故人の意思にもとづき、福祉農園の整備など、阪南市の地域福祉推進のために有効に役立てています。
福祉農園での活動のようす
遺贈寄付の流れ
財産の引き渡しや登記などの手続きを行なう「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
遺贈先として、「社会福祉法人阪南市社会福祉協議会」をご指定ください。
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。
- 「自筆証書遺言」とは?
自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットもあります。ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めいたします。 - 「遺留分」とは?
遺留分とは配偶者、子、親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分のことをいいます。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。
遺贈先として阪南市社会福祉協議会を指定された旨をお電話または問い合わせフォームよりお知らせください。(ページ下部参照)
遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し、打ち合わせておくとよいでしょう。
遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行ないます。
ご寄付の証明として領収書と、ご希望に応じてご指定の方に感謝状をお送りいたします。
相続財産からのご寄付の流れ
被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。(下記参照)
振込先口座、および詳しい手続きをご案内いたします。
不動産(土地・建物等)の場合は状況によりお受けできない場合がありますので、恐れ入りますが現金化したうえでご寄付いただくようお願いします。
ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行なってください。
阪南市社協は社会福祉法人であるため、税制上の優遇措置が適⽤されます。相続や遺贈によって取得した財産を相続税の申告期限までに寄付した場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
この措置を受けるためには、相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、阪南市社協が発行した領収書を添付してください。
ご相談・お問い合わせ
遺贈・相続財産のご寄付のご相談は下記よりご連絡ください。
阪南市社協(遺贈寄付担当:猪俣・田中)
TEL:072-472-3333